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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム]近年増加する知財紛争-その要因と対策

2026年10月01日NEW

1.はじめに
 弁理士法人藤本パートナーズには、最近知財紛争に関する相談や、その対応に関する依頼が急増しています。

 紛争の対象は、特許・意匠・商標のほか、不正競争防止法2条1項1号および同3号に関するものです。最近の各企業(特に中堅・中小企業)の業績とも関係していると思われますが、産業財産権を保有する企業が侵害のおそれがある企業に対し、製造・販売の中止等を求めて警告するケースが急増しています。

 このことは正に特許権等の産業財産権を活用して自己防衛を図り、製造・販売の中止はむろん金銭的要求によって利益を稼ぐ戦略として知的財産を活用する方向に大きく変化していることを裏付けるものであります。

 

2.紛争発生の要因
(1)知財情報の調査不足
 警告を受ける企業の多くでは、製造・販売する製品について、開発時または販売前に他社の産業財産権を調査していないケースや、調査を行っていても分類を誤るなど、不完全調査が数多く見受けられます。
 特に特許権の場合には、調査時点では発見できなかった分割出願が後日特許として登録され、その権利を侵害することとなるケースがあります。同様に意匠権についても、秘密意匠として公開されていなかった意匠が後日公開され、警告を受けるケースがあります。

 さらに最近では、立体商標で商標権侵害を警告されるケースもあります。この場合、意匠調査は行っていても、商標調査を行っていないことがあります。また、産業財産権、特に意匠は調査した結果、該当する権利がなかったため製造・販売を開始したところ、不正競争防止法2条1項3号に規定する商品形態の模倣に当たるとして警告されるケースもあります。さらに不正競争防止法2条1項1号で周知な商品等表示に類似する商品を販売したとして警告されるケースも多発しています。

 さらに、国内の販売会社が中国メーカーから仕入れた商品について警告を受けるケースや、税関で差し止められるケースも多発しています。特に中国メーカーから仕入れる製品については、日本国内での知財情報調査は必要不可欠です。

(2)侵害成否の判断の誤り
 企業の知財担当者等が社内で調査した結果、障害となる権利を発見しても、該権利の権利範囲に属さないと安易に判断し、製造・販売を開始した結果、後日、侵害警告を受けるケースも多々あるため要注意です。権利侵害の成否判断は専門家である弁理士に依頼すべきであります。

 

3.知財紛争の予防策
(1)企業内における知財教育を徹底すること
(2)開発技術および製品について、販売前に知財調査を徹底すること
(3)侵害成否判断は、最終的には専門家である弁理士に依頼すること(安易な判断は厳禁)
(4)中国メーカーからの仕入商品は必ず事前調査をすること
(5)侵害回避のための設計変更を安易に行わず、弁理士の確認を受けること
(6)海外についてはより重要となるため事前調査は不可欠(特に商標について)

 

4.知財のリスク予防体制の整備
 上記のような調査・判断等は専門の調査会社(ネットス)や弁理士(藤本パートナーズ)に必ず事前に相談することが重要です。また、社内の知財教育については、専門の教育会社(パトラ)への相談も有効です。

 今後ますます重視される知的財産について、企業が知財紛争に巻き込まれないように内部の組織作りと外部の支援を受けることが重要となります。

 サン・グループには、知財教育企業である株式会社パトラ、知財情報調査・分析企業である株式会社ネットス、そして知財紛争の対応や侵害成否鑑定を行う弁理士法人藤本パートナーズの3社が連携して、知財紛争はむろん企業の知財分野を専門的かつ一元的に支援しますので、ぜひともご相談ください。

判例紹介
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